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リフォームをする場合は?


リフォームをする場合にもローンは組めるのでしょうか?

マイホームを取得する場合だけでなく、リフォームにも公的ローンや民間ローンが利用できるようになっています。

リフォームの場合、内装や外装など目的も様々ですが、商品によっては目的、資金用途、金額の制限などが金融機関によって異なりますので、自分の目的にあった商品選択が重要になります。

ちなみに、リフォームというのは、同じ種類の工事であっても、現在の住宅の状態によってかかる費用も異なりますから、複数の業者から見積もりをとって比較検討したうえで実行するようにしたいのものです。

リフォームローンの目的の制限とは?

リフォームローンの選択にあたり重要になるのが次のような目的ですが、金融機関によっては目的による制限がありますので、事前に確認するようにしてください。

●内装や部屋の改装を変える増改築
●屋根や外装の定期的なメンテナンス
●門、車庫、塀の改装

ちなみに、資金の用途については、住宅設備機器(トイレ・システムキッチン・浴槽)の購入や、リフォームに伴うインテリア家具の購入まで幅広く設定している金融機関もあるようです。

リフォームローンの金額はどうなっていますか?

商品によって金額は異なりますが、公庫や財形住宅融資では借入可能金額は収入や用途等によって決定され、工事費の80%が限度になっています。

また、一般的に民間金融機関では500〜1,000万円以内となっています。

リフォームローンの期間についてはどうなっていますか?

リフォームローンの期間については、公庫や財形住宅融資では期間は20年以内で、民間金融機関では10〜15年以内が一般的です。

銀行のリフォームローンはどのようなものですか?

銀行のリフォームローンには、次の有担保型と無担保型があります。利用の際には事前に試算してみることをおすすめします。

有担保型
有担保型は自宅を担保にするので金利は低いのですが、抵当権の設定や保証料などの費用がかかるだけでなく、審査に手間もかかります。なので、短い期間で小額を借入する場合には無担保型の方が安くすむこともあります。

無担保型
無担保型は多少金利は高いのですが、自宅のローン残高が多いケースでも利用できたり、資金の交付も早く資金の用途も広いなど手軽に利用できるメリットがあります。
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住宅ローンは複数の金融機関で組むことができるのでしょうか?

民間金融機関を複数利用することはできませんが、民間金融機関と住宅金公庫との併用や、民間金融機関と財形住宅融資との併用はできます。

民間金融機関を複数利用できないのは、民間の金融機関では抵当権を第1順位に設定することが条件になっているからです。

また、民間金融機関と住宅金融公庫を併用する場合には、取扱金融機関の窓口を一本化する必要があります。

ちなみに、民間金融機関と住宅金融公庫の併用には「すまいる・パッケージ」などがあります。

民間金融機関では、なぜ抵当権を第1順位に設定するのですか?

住宅ローンを貸し出す際、金融機関ではローンの対象になっている土地や建物に抵当権をつけます。これは、債務者が返済できなくなった時に融資金を回収するためです。

もし債務者がローンの返済をができなくなり返済不能になった場合には、抵当権者である金融機関が申立てをして競売が行われ、そこで得られた金額がローン債務の返済に充てられます。

しかしながら、担保物権を競売にかけたとしても、必ずしもローン残高の合計額以上で売れるとは限りません。

仮に競売額が全体の債権額を下回ると、第2順位以下の抵当権者は回収することができないということもあり得るわけです。

こうした理由により、一般の金融機関では住宅ローンの貸し出しにあたっては、債権額をとりっぱぐれることがないように、物件に第1抵当をつけることを条件にしているのです。

社内融資の場合はどうですか?

社内融資の場合は、共済組合のように退職金の範囲内で融資をしているケースが多いのですが、この場合には抵当権が設定されませんので、民間金融機関との併用も可能です。

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