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戻り保証料とは?


戻り保証料とは何ですか?

住宅ローンを金融機関で借入した際に支払う保証料というのは、万が一返済できなくなった場合の保証であって、その金額はローン残高と期間によって決まります。

よって、期間短縮型の繰上返済をすると、短縮された期間分だけすでに支払った保証料が戻ってくることがあるのですが、これが戻り保証料といわれるものです。

ちなみに、戻り保証料は、すでに支払っている保証料の返還ですので、内枠方式で金利に上乗せして支払った保証料については返還されませんので注意してください。

具体的な保証金額や事務手数料はどうなるのですか?

保証料というのは金利を上乗せして支払うタイプもありますが、通常は全返済期間分を借入時に一括して支払うことになりますので、途中で一部繰上返済や完済などで返済期間が短縮されると、短縮された期間に相当する保証料が返還されることになります。

ただし、期間が経過するにつれて、ローン残高も返済できなくなるリスクも減少するという理由から、保証料は返済開始から時間が経過するにつれて減っていく仕組みになっています。

よって、一般的には返還される保証料は既に支払った保証料を残った保証期間で按分したものよりも少なくなります。

また、その際に事務手数料がかかる場合には、戻り保証料から差し引かれることになりますが、万が一戻り保証料よりも事務手数料が多い場合にもその差額分を請求されることはありません。

ちなみに、一般的に繰上げ完済時の手数料は10,000円程度のようです。
関連トピック
マイホームの買換え等の特例を受けるときにはどのような手続きが必要ですか?

マイホームの買換え等の特例を受けるためには、マイホームを売却して損失が出た年の翌年の3月15日までに確定申告しなければなりません。

その際には、売却したマイホームの所有期間や損失が出たことがわかる書類を添付する必要があります。

売却した年の確定申告で必要な書類はどのようなものですか?

売却した年の確定申告で損益通算を受けるために必要になる書類は次のようなものです。

●住民票や附表など売却資産が居住用であったことを示すもの
●登記事項証明書や売買契約書など売却資産の所有期間や敷地要件(500u)がわかるもの
●マイホームの売却損がわかる明細書

また、以下の書類については、マイホームを売却した年の年末までに買換資産を取得した場合には、その年の確定申告の提出日までに、翌年に取得した場合には翌年の確定申告の提出期限までに提出しなければなりません。

●買換資産についての住宅ローンの残高証明書
●買換資産の住民票
●買換資産について、取得したこと、取得した日付、床面積要件(居住部分が50u以上)を満たしていることがわかるもの

翌年以降の確定申告で必要な書類はどのようなものですか?

翌年以降の確定申告で繰越控除に必要な書類は次のようなものです。

●通算後の損失金額がわかる書類
●繰越控除を受ける年の年末時点における買換資産の住宅ローンの残高証明書

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