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中古マンションの滞納管理費の支払いは?


中古マンションの滞納されている管理費は誰が支払うのですか?

マンションの管理費というのは、区分所有であれば実際に専有部分を使用しているかどうかにかかわらず、区分所有者が管理費等を負担することになっています。

よって、マンションを購入して区分所有権を取得した場合には、同時に管理費の債務も引き継ぐことになりますので、滞納分についても購入者が支払わなければならないということになります。

管理費の延滞を防止するために、管理費を滞納した場合には遅延損害金を求めるなど独自の管理規定を定めているケースもありますので、マンションを購入する際には規約の確認もしっかりするようにしたいものです。

法律上はどうなっているのですか?

マンションの区分所有法題54条では「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と規定されています。

よって、前の所有者が滞納した管理費や修繕積立金についても、区分所有権の取得者が支払わなければなりません。

ちなみに、最高裁などの判例では、マンション管理費などの滞納については5年で時効が確定することになっていますから、督促を受けた時点から5年を経過した滞納金については免除される可能性もあります。

なお、この管理費や修繕費などの債務の引継ぎというのは、重要事項説明書の「売買代金以外に授受される金銭」という欄に記載がありますので、中古マンションを購入するときには、引き継ぐべき債務があるかどうかとその金額については必ず確認するようにしたいところです。

もし、債務がある場合には、売買代金から差し引いてもらうなどその取扱いについても確認すると同時に交渉が必要です。

最近では、バブル時代に購入された投資用マンションやリゾートマンションで、管理費の滞納額が膨れ上がり買い手がつかないというようなケースも多いようです。
関連トピック
住民票の移転が間に合わない場合でも住宅ローンは借りれるのでしょうか?

金銭消費貸借契約時には、住宅ローンの対象となる住宅に入居していて住民票を移していることが必要な場合があります。

このような場合、例えば子供の学校の転校手続きなどで住民票の移転(入居)が遅れるときには、新居ではなく転居前の住所で金銭消費貸借契約を締結することで住宅ローンを借りることができます。

ちなみに、その場合には新居へ入居した後に新住所の住民票を提出することになります。

具体的にはどのようになりますか?

金銭消費貸借契約時には新住所の印鑑証明書と住民票の提出を求められることが多いです。

入居後に金銭消費貸借契約を締結するのであれば何も問題はないのですが、金銭消費貸借契約後に入居となった場合には、法律上は転入・転居届は引越し後に行うことが定められていますので、原則としては一旦契約は現住所で行って、入居後に登記や金融機関への新住所への変更手続きをすることになります。

転居前の住所で金銭消費貸借契約を締結した場合の注意点はありますか?

転居前の住所で金銭消費貸借契約を締結した場合には、新居に実際に居住することを証明する「居住する旨の申立書」を提出しないと登記の登録免許税の軽減を受けられないので注意してください。

また、登録免許税の軽減を受けるときに住民票の移転手続きを済ませていない場合には、現住所の住居が賃貸であれば、その賃貸借契約書のコピーなども申立書と合わせて提出する必要があります。

なお、不動産会社や金融機関から転居前に住民票の移転を求められることがありますが、法律上は違法ですので注意が必要です。

さらに、現住所が賃貸であれば、住民票を移転した時点での退去が条件でないかなどの契約の確認もするようにしてください。

ちなみに、役所からのお知らせや通知というのは新住所の方へ行きますのでこちらにも注意してください。

理想的な入居の仕方としてはどのようになりますか?

理想的な入居の仕方としては次のどちらかの方法になります。

●転出・転入届と契約日をできるだけ近づける。
●金銭消費貸借契約日に転居届けを出して、新住所での住民票と印鑑証明書をとる。そして、登録免許税の軽減に必要な住居用家屋証明書を取得して契約を締結する。

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